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HOME>支援・参加の方法>今回のみ支援する>寄付金控除について
2011年4月1日、JOCSは法人格が「社団法人」から「公益社団法人」に変わりました。 2011年4月1日以降の当会へのサポート会員の会費・ご寄付につきましては、税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられることとなりました。 寄付金控除を受けるためには、所轄税務署で確定申告を行ってください。 その際、当会が発行した領収証と内閣総理大臣による「税額控除に係る証明書」の写し(税額控除を選択する場合)の添付が必要となります。
1月下旬頃に、前年1月1日から12月31日までにいただいた会費・ご寄付の合計額の領収証を発行し、内閣総理大臣による「税額控除に係る証明書」の写しと共に郵送します。なお、ご寄付の都度、領収証の発行をご希望の方は、その旨事務局までお知らせください。書留やご持参など現金をご納入くださった場合と、2,000円以上の未使用切手によるご寄付は、お申し出がなくてもその都度発行します。紛失などによる領収証の再発行はいたしかねますので、申告時まで大切に保管してください。
※寄付金、会費等の領収日については当会で入金確認ができた日とさせていただきます。
※2020年度まで、すべての未使用切手を寄付金控除の対象としていましたが、2021年度から「紙に貼られていないもの」のみを寄付金控除の対象とさせていただきます。紙に貼られた未使用切手はそのまま用いることはできず、水につけてはがし、乾かし、金種ごとに整理する必要があります。近年、紙に貼られた未使用切手をいただくことが増え、その処理のために事務局業務がひっ迫しています。そのため、紙に貼られた未使用切手は事務局ではがさずに、「使用済み切手」として扱い、切手コレクターさんたちに換金していただくことにいたしました。皆様のご理解をお願い申し上げます。
お問い合わせ:公益社団法人 日本キリスト教海外医療協力会(JOCS)〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18-51Tel:03-3208-2416 Fax:03-3232-6922E-mail:info●jocs.or.jp(●を@に置き換えてください)
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