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支援・参加の方法

遺贈によるご寄付について

ご自身の大切な財産を、日本キリスト教海外医療協力会への遺贈という方法で、海外での保健医療協力に役立てることができます。
遺贈を確実に実現させるためには、法的に有効な遺言書を作成ください。

遺贈によるご寄付

遺贈には「遺言書」の作成が必要です。
専門家とご相談のうえ遺言書を作成してください。
遺言書の主な方式として、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。遺言が法的な効力を持つためには、民法で定められた遺言の方式により作成されている必要があります。遺贈のためには、安全で確実な「公正証書遺言」をお勧めします。

遺言書作成にあたって

  • 遺贈先に「公益社団法人 日本キリスト教海外医療協力会」 をご指定ください
    遺贈先の正式名称・住所は以下のようにお書きください。
      正式名称:公益社団法人 日本キリスト教海外医療協力会
      住所:〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18-51
  • 不動産・動産・債権のご寄付
    不動産、株式や骨董品などの動産、貸付金などの債権のご寄付は、遺言の執行に際して、原則として遺言執行者となられる方が現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上でご寄付くださるようお願いしております。ただし、ご事情に応じた対応をいたしますので、現金以外のご寄付を検討されている際には、遺言作成時に日本キリスト教海外医療協力会までお問い合わせください。
  • 遺留分にご注意ください
    遺言書の内容にかかわらず、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人は、相続財産の一定の割合を「遺留分」として取得する権利が法律によって保障されています。ご遺族の方とのトラブルを避けるためにも、遺言書作成に際しては、相続人の遺留分にご配慮の上、慎重にご検討ください。
  • 「遺言執行者」をご指定ください
    遺言書のなかで、その内容を具体的に実現する「遺言執行者」をご指定ください。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。法的な専門知識が必要とされることもあるため、弁護士や司法書士などの専門家や信託銀行を指定することが多いようです。

よくいただくご質問

Q. 遺贈は、いくらからできますか?

  1. 金額の上限・下限は設けておりません。たとえば10万円のご寄付でバングラデシュで1人の看護師を育てることができます(バングラデシュの看護学校3年分の授業料は約10万円です)。

Q. 私の財産を、保健医療従事者の育成のために使ってほしいと考えています。そのような、使い道を限定した寄付は可能ですか?

  1. 可能です。ぜひご寄付の使途をご指定ください。日本から保健医療従事者を派遣する「ワーカー派遣」、または現地の保健医療従事者に研修の機会を提供する「奨学金事業」のどちらかをお選びください。

Q. なぜ遺言執行者を指定する必要があるのですか?

  1. 遺言では、財産の引き渡しや登記などの手続きをおこなう必要があります。これらの手続きは、相続人が自分たちでおこなうこともできますが、遺言は相続人の間で利益が相反する場合が多く、相続人全員の協力が得られずに手続きが円滑に進まない場合があります。遺言執行者は、遺言の内容を第三者の立場から公平に実行することができます。
    そのような遺言執行者を指定しておくことにより、相続人間の紛争を避け、ご遺志を確実に実現することができます。

Q. 遺贈に関する専門家を紹介してもらえますか?

  1. ご希望に応じて、専門性の高い弁護士、税理士、信託会社の担当者をご紹介することが可能です。日本キリスト教海外医療協力会までご連絡ください。

相続財産のご寄付

故人から相続した財産の一部を、日本キリスト教海外医療協力会にご寄付いただくことで、故人様の生前の思いを生かすことができます。相続税の申告期限内(ご逝去後10カ月以内)のご寄付の場合、その寄付金額には課税されません。

資料のご請求・お問い合わせ

「遺産のご寄付をお考えの方へ」パンフレットや日本キリスト教海外医療協力会の概要・活動内容が記載されたパンフレットをお送りします。
ご希望の方は、下記担当までお電話・Eメール等でご請求ください。

公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会 東京事務局 遺贈相談係
TEL:03-3208-2416 FAX:03-3232-6922
E-mail: info●jocs.or.jp (●を@に置き換えてください)